Archive for 1 月, 2008

コムスンが清算完了へ~連座制の影響は?~

昨年6月、介護報酬の不正請求を基に、厚生労働省より介護サービス事業所の新規及び更新指定不許可処分を受けたコムスンがすべての介護関連事業
の譲渡を終え、今年3月に清算される見通しです。
施設介護事業は業界最大手のニチイ学館に、訪問介護事業は全国16法人に譲渡されました。
他社に先駆けて日本初の「24時間365日体制の老人介護サービス」を開発したコムスン、解体前には全国で約7万5000人の利用者がおり、評価されるサービスを実施していといいます。
「全国の事業所が不正請求をしたわけではない・・・」と嘆く現場職員。
2006年4月から施行された改正介護法に定められている「連座制」が原因で、全国で介護事業者指定を受けられなくなってしまいました。

連座制」とは・・・
組織ぐるみで不正をする悪質業者の取り締まりのため、1カ所でも指定取り消し処分を受けた事業所がある場合には、ほかの都道府県でも事業者の指定が受けられない制度です。
しかし、この連座制が不正に関わりのない従業員や利用者を巻き込んでしまっているのです。
例えば、約2割のヘルパーが先行きを不安視して退職。
低賃金で離職率の高い介護市場で、新たな求人は難しく、同質サービスが継続できなかったり、廃止された事業所も出てきています。
利用者にとって一番怖いのは、ヘルパーさんが辞めてしまうこと。
従業員にとって一番困るのは、仕事が安定しなくなること。

双方の安心を継続させることが大切だと思います。

1 月 24 2008 | 週刊コラム | No Comments »

金融トラブルに「駆け込み寺」出現へ!

銀行、保険、証券の各業界団体が金融商品トラブルに遭った顧客の
“駆け込み寺”の整備に動き出したようです。

全国銀行協会では、銀行と顧客とのトラブルを中立的な立場で仲裁する
ため弁護士や第三者の参加を仰ぎ、紛争解決しやすい機関の新設を検討
しているそうです。(15日・朝日新聞より)

2006年9月に金融商品取引法が完全施行され、商品販売時の
金融機関の説明義務が明記されました。

しかし投資経験・求めるリスク&リターンも異なる投資家を前に・・・
金融機関の説明義務 と 責任投資家の自己責任
両者のバランスが難しいのです。

金融機関はどの程度の説明で足りるのか?

個人投資家は、すべて自己責任で取引するべきなのか?
法令は抽象的な用語の集合で、絶対的な基準の明記はありません。

「1商品につき○○分の説明が必要」などの規定があればわかりやすいのですが。

残念ながら。
この「駆け込み寺」の究極の目的は、
投資家が安心して取引できるような環境を整えること。
持ち込まれた相談を、根本的解決に導いていけるのか?
また金融サービスにどう生かしていくのか?
出口まで質の高い「駆け込み寺」を作っていくことが重要である。

1 月 17 2008 | 週刊コラム | No Comments »

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