金融トラブルに「駆け込み寺」出現へ!
銀行、保険、証券の各業界団体が金融商品トラブルに遭った顧客の
“駆け込み寺”の整備に動き出したようです。
全国銀行協会では、銀行と顧客とのトラブルを中立的な立場で仲裁する
ため弁護士や第三者の参加を仰ぎ、紛争解決しやすい機関の新設を検討
しているそうです。(15日・朝日新聞より)
2006年9月に金融商品取引法が完全施行され、商品販売時の
金融機関の説明義務が明記されました。
しかし投資経験・求めるリスク&リターンも異なる投資家を前に・・・
金融機関の説明義務 と 責任投資家の自己責任
両者のバランスが難しいのです。
金融機関はどの程度の説明で足りるのか?
個人投資家は、すべて自己責任で取引するべきなのか?
法令は抽象的な用語の集合で、絶対的な基準の明記はありません。
「1商品につき○○分の説明が必要」などの規定があればわかりやすいのですが。
残念ながら。
この「駆け込み寺」の究極の目的は、
投資家が安心して取引できるような環境を整えること。
持ち込まれた相談を、根本的解決に導いていけるのか?
また金融サービスにどう生かしていくのか?
出口まで質の高い「駆け込み寺」を作っていくことが重要である。
1 月 17 2008 02:35 pm | 週刊コラム
